敷地内全面禁煙

敷地内禁煙とは、建物内のみならず、玄関を含め病院の敷地内すべてを示します。

たばこが、喫煙者及びその受動喫煙者の健康を害し、肺がん等を誘発することから、平成15年5月に健康増進法第25条で病院等の受動喫煙の防止対策を講じるよう義務付けられ、当院では平成17年4月1日から病院建物内での禁煙を実施し、「屋外喫煙所」を設けて分煙化を図ってきましたが、患者さんをはじめ皆様の健康をサポートするという病院の社会的使命から、病院敷地内全面禁煙とすることにいたしました。

この措置は、病院職員のみならず、患者さん、ご家族、お見舞いの方、出入業者の方などすべての方が対象となります。

より良い環境づくりのため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


東北公済病院 病院長