医療に係る安全管理のための指針
東北公済病院における医療に係る安全管理のための指針
- 安全管理に関する基本的考え方
院内における医療の安全を確保するため、院内の医療従事者が協力のうえ医療の質の向上を目指すともに、院内に安全管理に関する体制を整備し、病院施設全体にかかわる日々の安全対策を行うものとする。また、医療への信頼を高め、患者の視点に立った医療を実現するため、医療の内容等に関し十分な説明や情報提供を行い、患者の自己決定権を支援するというインフォームド・コンセントの充実に努めるものとする。
- 医療に係る安全管理のための委員会その他の組織に関する基本的事項
院内における医療に係る安全管理についての企画・研究をつかさどる機関として、「東北公済病院医療安全管理委員会」を設置する。院内における医療に係る安全管理についての施策の実行機関として、「東北公済病院医療安全対策室」を設置し、医療安全対策室には、「医療安全対策室長」、「医療安全管理者」及び「医療安全推進委員」を置く。その他院内の各種委員会等は、当院における医療に係る安全管理についての業務を分掌し、若しくは相互に協力してその業務を所掌する。
- 医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
院内における医療に係る安全管理のための職員研修を積極的に行うこととし、職員採用時には必ず研修を行うものとする。医療に係る安全管理のための職員研修は、原則として年2回以上の全体研修を行うほか、外部研修等も積極的に導入し、職員の資質及び意識の向上等を図るものとする。
- 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
院内で発生した医療に係る事故等の報告に関するルールを明確に定めるものとする。院内で発生した医療に係る事故等の報告の管理は医療安全対策室が所掌し、報告の内容に応じた事後の対策及び改善方策の立案並びにその実施状況の評価等の業務を行うものとする。
- 医療事故発生時の対応に関する基本方針
院内で医療に係る重大な事故が発生した場合、事故に遭遇した職員は、速やかに職場の長及び主治医等に報告し、報告を受けた職場の長及び主治医等は、自ら又は関係者に指示して事故の初期対応及び病院長等管理者に対する報告をするほか、関係機関等への報告についても徹底するものとする。
なお、報告は原則として診療録や看護記録等に基づき作成するものとするが、急を要する場合は取り敢えずの口頭報告を行い、可及的速やかに報告書を作成するものとする。院内で発生した医療に係る事故等に関する情報は、守秘義務及び患者等の権利を守る観点から、関係者以外に漏洩しないよう取り扱いを徹底する。院内で発生した医療に係る事故等の対応に当たっては、できるだけ顧問弁護士等の専門家との連携を図り、万全な解決に努めるものとする。院内で発生した医療に係る事故等については、医療安全対策室においてその内容分析と改善策の立案及び実施並びに職員への周知を図り、以後の再発防止策に努めるものとする。
- 医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針(患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む)
医療事故の発生後、救命措置等の遂行に支障をきたさない限り、可及的速やかに事故の状況、現在実施している回復措置、その見通しについて、患者、家族に誠意をもって説明するなど、職員は患者との情報共有に努めるものとする。本指針について、患者及び家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また本指針は病院ホームページでも閲覧できるようにする。
- 患者からの相談への対応に関する基本方針
診療や診療費等に関する患者からの相談に応じられる体制を確保するため、院内に医療相談窓口を常設する。医療相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、患者に明示する。医療相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取り扱い、相談情報の秘密の保護、管理者への報告等に関する規定を整備する。相談により、患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。苦情や相談で医療安全に関わるものについては、安全対策等の見直しにも活用する。
- その他
その他医療安全の推進のために必要な事項は、医療安全管理員会の議を経て定める。本指針は、医療安全管理員会の議を経て定め、変更するものとする。
2024年4月19日改定