平成21年1月より産科医療補償制度の運用が開始されます。この制度は、分娩中の何らかの原因で生まれた赤ちゃんが重度の脳性まひになった場合に補償がなされるもので、全国の分娩を取り扱う施設のほとんどが加入しています。

当院もこの制度に加入しました。

産科医療補償制度

  • 脳性まひの赤ちゃんとご家族に対して補償がなされます。
  • 民間保険を活用し、速やかに補償がなされます。
  • 脳性まひが発生した原因分析をし、産科医療の質の向上を図ることができます。

次の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。

  • 在胎週数が28週以上であること
  • 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
  • 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺

看護・介護を行うための準備一時金として600万円が給付されます(住宅改造費、福祉機器購入費等)。さらに補償分割金として総額2,400万円が20歳まで定期的に給付されます(介護費用等)


新生児1名につき12,000円です。これは分娩施設が負担するものですが、分娩料に含めて請求させていただいています(この掛金相当額は公的保険から給付される出産育児一時金に含まれております)。


この制度の趣旨・内容をご理解いただき、妊婦さん全員に登録をお願いしております。登録用紙は妊娠20週頃の妊婦健診時に記入いただきます。


この制度に関するご質問は産婦人科外来スタッフまでお願いします。