平成21年1月より産科医療補償制度の運用が開始されます。この制度は、分娩中の何らかの原因で生まれた赤ちゃんが重度の脳性まひになった場合に補償がなされるもので、全国の分娩を取り扱う施設のほとんどが加入しています。

当院もこの制度に加入しました。

産科医療補償制度

  • 脳性まひの赤ちゃんとご家族に対して補償がなされます。
  • 民間保険を活用し、速やかに補償がなされます。
  • 脳性まひが発生した原因分析をし、産科医療の質の向上を図ることができます。

  • 出生体重1400g以上かつ在胎週数32週以上で出生した赤ちゃんで、身体障害者等級の1級または2級に相当する赤ちゃん。
  • 妊娠28週以降であっても分娩時の異常が原因と判断された場合は補償の対象になることがあります。
    (先天異常が原因の場合は、原則として補償されません)

看護・介護を行うための準備一時金として600万円が給付されます(住宅改造費、福祉機器購入費等)。さらに補償分割金として総額2,400万円が20歳まで定期的に給付されます(介護費用等)


新生児1名につき16,000円です。これは分娩施設が負担します。そのため分娩料を同額増額させていただきます。(この掛金相当額は公的保険から給付される出産育児一時金が増額されます)


この制度の趣旨・内容をご理解いただき、妊婦さん全員に登録をお願いしております。登録用紙は妊娠20週頃の妊婦健診時に記入いただきます。


この制度に関するご質問は産婦人科外来スタッフまでお願いします。